児童扶養手当はいくら?2026年版|全部支給48,050円・所得制限・計算と申請の流れ

「ひとり親になったら、毎月いくら入ってくるんだろう……」
シングルになって最初に調べたのが、この児童扶養手当でした。生活の土台になるお金なのに、制度が複雑で「自分はいくらもらえるのか」が分かりにくい。この記事では、2026年度の金額の目安・所得制限・申請の流れを、シンパパが実際に手続きした経験ベースで、できるだけやさしくまとめます。
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児童扶養手当とは?
児童扶養手当は、父母の離婚や死別などにより、ひとり親家庭(または父母にかわって子どもを養育している人)の生活の安定と自立を助けるために、国から支給される手当です。対象になるのは、原則として18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(一定の障害がある場合は20歳未満)の子どもを育てている方です。
似た名前の「児童手当」とは別物です。児童手当が子育て世帯全般を対象にするのに対し、児童扶養手当はひとり親などが対象で、所得に応じて支給額が変わります。
児童扶養手当はいくらもらえる?(2026年度の目安)
支給額は「全部支給」「一部支給」の2段階で、所得によって決まります。2026年度時点の月額の目安は次のとおりです。
| 区分 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
|---|---|---|
| 子ども1人目 | 48,050円 | 48,040円〜11,340円 |
| 2人目以降(1人につき加算) | 11,350円 | 11,340円〜5,680円 |
たとえば「子ども2人・全部支給」なら、48,050円+11,350円=月額59,400円が目安になります。一部支給は所得に応じて10円単位で細かく決まるため、上の表は幅で示しています。
手当額は物価の変動に応じて毎年度改定されます(2026年4月分からも改定が入りました)。上の金額はあくまで目安です。最新の正確な額は、こども家庭庁またはお住まいの市区町村のひとり親(子育て)窓口で必ずご確認ください。
所得制限:自分はどっち?全部支給と一部支給のライン
支給額は「受給者本人の前年の所得」で判定されます。扶養親族が1人の場合の目安は次のとおりです。
| 区分 | 所得制限(扶養1人) | 年収の目安 |
|---|---|---|
| 全部支給 | 107万円以下 | 約160万円以下 |
| 一部支給 | 246万円未満 | 約365万円未満 |
2024年11月分から所得制限のラインが引き上げられ、以前より多くの人が受給・増額の対象になりました。「収入が増えたから対象外だと思っていた」という方も、もう一度確認する価値があります。扶養親族の人数が増えると限度額も上がります。
いつ・どうやって振り込まれる?
児童扶養手当は年6回、奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に、それぞれ前の2か月分がまとめて指定口座に振り込まれます。毎月入るわけではないので、家計の管理では「2か月に1回まとまって入る」前提で考えておくと安心です。
申請方法と必要なもの
申請はお住まいの市区町村のひとり親(子育て)窓口で行います。代表的な必要書類は次のとおりです(自治体によって異なるため、事前に電話で確認するとスムーズです)。
- 戸籍謄本(受給者と対象児童のもの)
- 世帯全員の住民票
- 受給者名義の振込先がわかるもの(通帳など)
- 本人確認書類・マイナンバーがわかるもの
- 年金手帳 など
手当は原則として申請した月の翌月分から支給され、さかのぼっての支給は基本的にありません。「条件は満たしていたのに申請が遅れて数か月ぶん損した」というのは本当によくある話。離婚が成立したら、できるだけ早く窓口へ。
よくある質問
Q. 養育費をもらっていると手当は減りますか?
A. 受け取った養育費の一部(目安として8割)が所得として算入されます。養育費を受け取っている場合は、その分も含めて判定される点に注意しましょう。
Q. 事実婚(パートナーと同居)でも対象になりますか?
A. 事実上の婚姻関係があると判断されると、対象外になることがあります。判断は自治体によるため、状況が変わったときは窓口に相談を。
Q. 遺族年金など公的年金を受け取っていても、もらえますか?
A. 公的年金等を受給している場合は、年金額との差額が支給されるなどの調整があります。以前は併給できませんでしたが、制度改正で調整のうえ受給できるケースが増えています。
Q. 児童手当と両方もらえますか?
A. 児童手当と児童扶養手当は別制度なので、要件を満たせば両方受け取れます。
まとめ:まず「自分が対象か」を確かめることから
児童扶養手当は、ひとり親家庭の家計の土台になる大切な制度です。ポイントを整理すると——
- 2026年度の目安は、子ども1人・全部支給で月額48,050円(+2人目以降の加算)
- 所得制限は2024年11月から引き上げ=対象が広がっている
- 支給は年6回・奇数月、申請の翌月分から(早めの申請が肝心)
「うちは対象かも」と思ったら、まずは市区町村の窓口へ。そして、児童扶養手当以外にも使える支援は意外とたくさんあります。取りこぼさないよう、下のチェックシートもあわせて使ってみてください。
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