子育て

共同親権で何が変わる?2026年4月施行の改正民法をシンパパ目線で解説【養育費・面会交流】

共同親権 2026年4月施行 アイキャッチ画像
shin

「共同親権」のニュースを見たとき、正直「いまの暮らしが変わってしまうのでは」と心配になりました。でも調べてみたら、知っていれば怖くないことがほとんどでした。

この記事はこんな方へ
  • 共同親権で何が変わるのかを知りたい方
  • すでに離婚していて影響が気になる方
  • 養育費や手当への影響を確認したい方

結論から言うと、すでに離婚している場合、親権は自動では変わらず、変更には家庭裁判所の手続きが必要です。

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2026年4月1日、ついに「共同親権」を含む改正民法が施行されました。

ニュースやSNSで「共同親権」という言葉を見かけて、「自分の生活に何か影響があるの?」と不安に思っているひとり親の方も多いのではないでしょうか。

僕自身、娘と二人で暮らすシングルファーザーとして、この法改正のニュースにはかなり敏感になっていました。正直、最初は「今の生活が変わってしまうんじゃないか」と心配もしました。

でも、しっかり調べてみると、「知っていれば怖くない」ことがほとんど。今回は、シングルファーザーの目線から、共同親権制度のポイントをわかりやすくまとめました。

そもそも共同親権って何?

これまで日本では、離婚したら父母のどちらか一方が親権者になる「単独親権」しか選べませんでした。

今回の法改正で、離婚後も父母の両方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。ただし、これはあくまで選択制です。全員が強制的に共同親権になるわけではありません。

親権者をどうするかは、まず父母の協議で決めます。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。DVや虐待がある場合には、裁判所は必ず単独親権を選びます。

すでに離婚しているシンパパへ|自動では変わりません

これが一番気になるところだと思います。結論から言うと、すでに離婚している場合、4月1日を迎えても親権が自動的に変わることはありません。

僕のように単独親権で娘を育てている場合、今日から突然「共同親権になりました」ということにはならないのでご安心ください。

ただし、施行後は元配偶者が家庭裁判所に「共同親権への変更」を申し立てることが可能になります。とはいえ、裁判所は子どもの利益を最優先に判断するので、現在の養育環境がしっかりしていれば、一方的に変更されることは考えにくいです。

養育費の新ルールも要チェック

共同親権と同時に、養育費に関する大きな改正もありました。ひとり親にとってはこちらの方が実生活への影響が大きいかもしれません。

法定養育費制度の新設

2026年4月1日以降に離婚した場合、養育費の取り決めをしないまま離婚しても、子ども1人あたり月額2万円の養育費を相手に請求できるようになりました。

これまでは取り決めがなければ請求が難しかったので、養育費を受け取れていないひとり親にとっては大きな前進です。

養育費の「先取特権」

もう一つ大きいのが、養育費に「先取特権」が認められたこと。簡単に言うと、相手に他の借金があっても、養育費が優先的に支払われるようになりました。上限は子ども1人あたり月8万円です。

養育費の未払いはひとり親家庭の大きな問題でしたが、法的な後ろ盾が強化されたのは心強いですね。

児童扶養手当や支援制度はどうなる?

「共同親権にしたら、児童扶養手当がもらえなくなるの?」という不安も聞きます。

児童扶養手当をはじめとするひとり親支援制度は、親権の形ではなく「実際に子どもを養育している状況」で判断されます。共同親権を選んだとしても、実際に子どもと一緒に暮らして養育しているのであれば、引き続き支援を受けられます。

とはいえ、個別のケースで判断が分かれる可能性もあるので、心配な方はお住まいの自治体の窓口に確認しておくと安心です。

シングルファーザーとして思うこと

正直なところ、この法改正のニュースを最初に聞いたときは不安の方が大きかったです。「今の生活が壊されるんじゃないか」「娘との暮らしに横やりが入るんじゃないか」と。

でも調べていくうちに、制度の目的は「子どもの利益を守ること」だとわかりました。そして、今しっかり娘と向き合って暮らしている僕たちの生活が、この法改正で揺らぐものではないと思えるようになりました。

大事なのは、制度に振り回されるのではなく、正しく理解して備えておくこと。もし不安なことがあれば、弁護士への相談や自治体の窓口を活用してみてください。

僕もこれからも、娘と二人の生活を大切にしながら、必要な情報をこのブログで発信していきます。同じ立場のパパママの参考になれば嬉しいです。

まとめ

  • 2026年4月1日から「選択的共同親権」が施行。共同親権 or 単独親権を選べるように
  • すでに離婚済みの場合、親権は自動では変わらない。変更には家庭裁判所の手続きが必要
  • 法定養育費(月2万円/子ども1人)と先取特権の新設で、養育費の確保が強化された
  • 児童扶養手当などの支援制度は、実際の養育状況で判断されるため、共同親権でも受給可能
  • 不安があれば、弁護士や自治体窓口に早めに相談を

ひとり親の支援制度について詳しくまとめた記事もありますので、あわせて参考にしてみてください。

離婚や親権について不安なとき、専門家の知識があると心強いです。まずは本で基礎知識を押さえておくのもおすすめです。

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ABOUT ME
ヨウイチ
ヨウイチ
12歳の娘のシンパパ
40代、父ひとり娘ひとり。娘が10歳のときから、父と娘のふたりで暮らしています。 娘の生理や下着、体の変化に「何を買えばいい?どう伝える?」と悩んだ父親です。売り場で迷わない買い物リスト、言わなくても伝わる伝え方、父の失敗談をまとめています。 娘とは今も仲がよく、ほとんど何でも話します。それでも体のことは父親には分からない。だから「困らない準備」を書いています。
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